地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

目黒区の地域情報サイト「まいぷれ」目黒区

感染症法に基づく発生届の提出など(医療機関向け)

感染症法に基づく発生届の提出など(医療機関向け)

感染症法に基づき、対象となる感染症を診断した医師は、管轄保健所へ発生届を提出する必要があります。目黒区保健所へ発生届を提出するときは、下記のとおり提出してください。

届出対象感染症と届出期限

一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症は診断後7日以内に発生届を提出してください。ただし、五類感染症のうち、「麻しん」、「風しん」、「侵襲性髄膜炎菌感染症」は診断後直ちに提出してください。

感染症の種類届出時期
一類感染症から四類感染症まで直ちに
五類感染症(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症)直ちに
五類感染症(上記を除く全数把握対象疾患)7日以内

 

届出基準

届出の基準および内容は、東京都感染症情報センター「届出基準および届出様式(疾患別)」を参照してください。一部、東京都独自項目(様式)が設けられています。

 

届出方法

届出基準を満たした場合は、感染症サーベイランスシステム(NESID)またはファックスにより発生届を提出してください。なお、システムを利用するためには、事前に利用者申請が必要です。

平日(8時30分から17時15分まで)に診断した場合

システムによる提出感染症サーベイランスシステム(NESID)へログインし、該当する発生届を入力・登録してください。
ファックスによる提出「届出基準および届出様式(疾患別)」の発生届様式に必要事項を記入し、目黒区保健所(ファックス番号:03-5722-9890)へファックス送信してください。なお、システムで提出した場合は、ファックスでの提出は不要です。

上記以外の時間(夜間・休日)に診断した場合

システムによる提出
  1. 感染症サーベイランスシステム(NESID)へログインし、該当する発生届を入力・登録してください。
  2. 直ちに届出義務のある発生届は、システムによる提出とあわせて、東京都保健医療情報センター(通称:ひまわり)(03-5272-0303)にも電話連絡してください。なお、診断後7日以内に届出義務のある発生届は、電話連絡不要です。
ファックスによる提出
  1. 「届出基準および届出様式(疾患別)」の発生届様式に必要事項を記入し、目黒区保健所(ファックス番号:03-5722-9890)へファックス送信してください。なお、システムで提出した場合は、ファックスでの提出は不要です。
  2. 直ちに届出義務のある発生届は、ファックスによる提出とあわせて、東京都保健医療情報センター(通称:ひまわり)(03-5272-0303)にも電話連絡してください。なお、診断後7日以内に届出義務のある発生届は、電話連絡不要です。

届出期限を過ぎた場合

届出期限を過ぎた場合は、感染症発生届遅延理由報告フォームにより遅延理由を報告してください。

なお、フォームによる報告が困難な場合は、感染症発生届遅延理由書(ワード:20KB)に必要事項を記入し、目黒区保健所(ファックス番号:03-5722-9890)へファックス送信してください。

システムの利用者申請

感染症サーベイランスシステム(NESID)は、感染症発生届等をオンラインで提出・共有するシステムです。令和5年4月1日から、医師による発生届の提出について、システムの利用が努力義務化されており、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関では利用が義務化されています。

医療機関の皆様におかれましては、積極的なご利用をお願いいたします。

利用規約等

システムの利用に当たっては、「感染症サーベイランスシステム利用規約」に同意の上、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠して、利用者ごとにアカウントを取得していただく必要があります。

 

申請

利用を希望する医療機関は、下記フォームから申請してください。
感染症サーベイランスシステム(NESID)(全数)利用者申請フォーム

  • 申請は、目黒区内の医療機関に限ります。
  • 複数名が利用する場合は、利用者ごとに申請してください。
  • 本申請で登録できるのは全数報告用の医療機関アカウントです。定点報告用アカウントについては、東京都へ申請してください。

 

関連するページ

感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)

感染症サーベイランスシステムについて(東京都)

届出基準および届出様式(疾患別)(東京都健康安全研究センター)