感染症法に基づき、対象となる感染症を診断した医師は、管轄保健所へ発生届を提出する必要があります。目黒区保健所へ発生届を提出するときは、下記のとおり提出してください。
一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症は診断後7日以内に発生届を提出してください。ただし、五類感染症のうち、「麻しん」、「風しん」、「侵襲性髄膜炎菌感染症」は診断後直ちに提出してください。
| 感染症の種類 | 届出時期 |
|---|---|
| 一類感染症から四類感染症まで | 直ちに |
| 五類感染症(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症) | 直ちに |
| 五類感染症(上記を除く全数把握対象疾患) | 7日以内 |
届出の基準および内容は、東京都感染症情報センター「届出基準および届出様式(疾患別)」を参照してください。一部、東京都独自項目(様式)が設けられています。
届出基準を満たした場合は、感染症サーベイランスシステム(NESID)またはファックスにより発生届を提出してください。なお、システムを利用するためには、事前に利用者申請が必要です。
| システムによる提出 | 感染症サーベイランスシステム(NESID)へログインし、該当する発生届を入力・登録してください。 |
|---|---|
| ファックスによる提出 | 「届出基準および届出様式(疾患別)」の発生届様式に必要事項を記入し、目黒区保健所(ファックス番号:03-5722-9890)へファックス送信してください。なお、システムで提出した場合は、ファックスでの提出は不要です。 |
| システムによる提出 |
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|---|---|
| ファックスによる提出 |
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届出期限を過ぎた場合は、感染症発生届遅延理由報告フォームにより遅延理由を報告してください。
なお、フォームによる報告が困難な場合は、感染症発生届遅延理由書(ワード:20KB)に必要事項を記入し、目黒区保健所(ファックス番号:03-5722-9890)へファックス送信してください。
感染症サーベイランスシステム(NESID)は、感染症発生届等をオンラインで提出・共有するシステムです。令和5年4月1日から、医師による発生届の提出について、システムの利用が努力義務化されており、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関では利用が義務化されています。
医療機関の皆様におかれましては、積極的なご利用をお願いいたします。
システムの利用に当たっては、「感染症サーベイランスシステム利用規約」に同意の上、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠して、利用者ごとにアカウントを取得していただく必要があります。
利用を希望する医療機関は、下記フォームから申請してください。
感染症サーベイランスシステム(NESID)(全数)利用者申請フォーム
届出基準および届出様式(疾患別)(東京都健康安全研究センター)