目黒区では、平成17年12月に、子どもたちが元気にいきいきと過ごすことのできるまちを目指し、「目黒区子ども条例」を施行しました。さらに、子どもをいじめや差別・暴力等の権利侵害から守る仕組みとして、目黒区では平成20年1月に条例に設置が定められている子どもの権利擁護委員制度を設置しました。
子どもの権利擁護委員制度では、子どもにとっての最善の利益を実現するために、子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」を運営しています。
子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」では、子どもへの権利侵害について、子ども自身および保護者などの関係者からの相談や救済の申立てを受け、適切かつ迅速に解決していくことができるようにしています。

「子どもの権利擁護委員制度では、子どもにとっての最善の利益を実現するために、子ども相談室「めぐろ はあと ねっと」を運営しています」
水曜日から土曜日の午前10時から午後5時まで

「子どもの権利擁護委員と面談での相談ができます」
子どもの権利擁護委員には、子どもに関する事件や事案に詳しい弁護士と、児童福祉と子どもの心理を専門とする公認心理師との2人の委員がいます。
相原佳子委員(弁護士)
米田弘枝委員(公認心理師)
今までの特徴として、お母さまがお子さんの悩みを聞いて相談されることが多いように感じましたが、そんな時、可能な限り子ども自身の心情を汲み状況を把握して、子どもの権利擁護の職責を果たすべきと考えています。権利擁護委員は、現在生活している子どもたちが、自らの思いをきちんと表明でき、学び生活する場面ごとに、その権利を守ることができるようにすることが役目と考えます。できるだけ気軽に相談していただけるようにと、相談員共々考えています。迷ったら電話してみてください。
子どもは、保護者や先生、社会の人々に守られて、心身共に健やかに成長する権利があり、保護者や社会の人々は子どもの権利が守られるように、子どもの健全な成長を守り育てる義務があります。しかし、近年、いじめや虐待など、子どもをめぐる環境は良好とは言えず、子どもが犯罪に巻き込まれる事件も多くなりました。
長く被害者支援に携わってまいりましたが、大切なことは、まず第一に相談できる場所があること、話を聞いてくれる人がいることです。是非一人で悩まず、「めぐろ はあと ねっと」を活用していただき、ともに課題に取り組んでいきたいと思います。
令和7年度子どもの権利擁護委員制度(めぐろ はあと ねっと)の事業報告について(PDF:4,375KB)
条例詳細は目黒区子ども条例の全文と広報用パンフレットでご確認ください。